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金融庁、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正を公表

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金融庁は、2021年6月7日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正を公表しました。

 

今回の改正は、2021年3月31日までに国際会計基準審議会(IASB)が公表した国際会計基準を追加するものです。

 

 

1.連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準の指定

 

国際会計基準審議会(IASB)が2020年6月1日から2021年3月31日までに公表した以下の国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準に追加する改正が行われました。

 

【指定国際会計基準】

 

  • 国際財務報告基準第9号「金融商品」、国際会計基準第39号「金融商品:認識及び測定」、国際財務報告基準第7号「金融商品:開示」、国際財務報告基準第4号「保険契約」および国際財務報告基準第16号「リース」の修正(2020年8月27日公表)
  • 国際財務報告基準(IFRS)第16号「リース」の修正(2021年3月31日公表)

 

 

2.適用時期

 

2021年6月7日付で官報に掲載され、同日から適用されます。

 

なお、会社計算規則第120条の規定により指定国際会計基準に準拠して作成された連結計算書類において、今回の改正で追加される指定国際会計基準を適用していない場合で、告示の公布日以後に有価証券報告書の提出日が到来する場合、有価証券報告書に含まれる、連結計算書類と同一の期末日の連結財務諸表においては、改正後の指定国際会計基準を適用することは可能との考えが示されています。(「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方 No.2)

 

以上

 

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