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IASB、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関連した賃料減免についての借手の会計処理に対する救済措置を延長

プライムジャパン・コンサルティング
会計情報リサーチ

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国際会計基準審議会(IASB)は、2021年3月31日、IFRS 第16号の修正「2021年6月30日より後のCOVID-19に関連した賃料減免」(以下、「本修正」という)を公表しました。

 

本修正は、新型コロナウイルス感染症が依然として収束していないことから、利害関係者からの要望を踏まえ、当初の修正における救済措置を1年延長し、2022年6月30日以前に期限が到来するリース料のみを減額する賃料減免を実務上の便法の対象とするものです。

 

当初修正は、2020年5月、新型コロナウイルス感染症に関連した賃料の免除や一時的な減額などの賃料減免が行われた場合のリースの借手の会計処理を容易にするために公表されたものであり、2021年6月30日以前に期限が到来するリース料のみを減額する賃料減免を対象に実務上の便法を認めていました。

 

本修正は、2021年4月1日以後開始する事業年度に適用されます。

 

詳細は、IASBウェブサイトをご覧ください。

 

以上

 

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代表取締役社長 菊川 真