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【コロナ関連】IASB、COVID-19に起因する賃料減免に関連するIFRS第16号「リース」の修正を公表

~借手の賃料減免に係る簡便的な会計処理の導入~

プライムジャパン・コンサルティング
会計情報リサーチ

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国際会計基準審議会(IASB)は、2020年5月28日、 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関連する賃料の減額(IFRS第16号の修正)」(以下、「本修正」という)を公表しました。

 

本修正は、COVID-19の拡大に伴い、賃料の減額や支払猶予を受けるケースが増大していることに鑑み、IFRS第16号適用上、簡便的な会計処理を可能とするものです。これにより、借手は賃料減免等をリースの条件変更でないとした場合と同様の方法で会計処理を行うことが選択可能となり、多くの場合、支払減免が発生する契機となった事象または条件が生じた期間において変動リース料として会計処理されます。

 

 

経緯

 

IFRS第16号は、リースの条件変更を「リースの当初の契約条件の一部ではなかったリースの範囲又はリースの対価の変更」と定義しています。借手は、貸手から賃料減免を受けた場合には、当該賃料減免がIFRS第16号で定義するリースの条件変更に該当するか否かを評価し、条件変更に該当する場合には、変更後の割引率を使用してリース負債を再測定しなければなりません。

 

しかしながら、大量となる可能性のあるCOVID-19に起因した賃料減免が、リースの当初の契約条件の範囲内の変更に該当する否かの判断は、現在の環境下、利害関係者が直面すると想定される多くの課題を考えると、実務上の困難さを伴うとの指摘がなされていました。

 

こうした状況を踏まえ、本修正は、COVID-19に起因して発生する賃料減免に係る実務上の便法を借手に提供することを目的としています。

 

 

本修正のポイント

 

 

本修正の概要は、以下の通りです。

 

 

範囲

 

 

本修正は、COVID-19に関連する賃料減免が、リースの条件変更に該当するか否かの検討を不要とする任意の実務上の便法を借手に提供します。なお、貸手に対する修正は含まれません。

 

実務上の便法の対象となるのは、COVID-19に直接起因する賃料減免のみに対してであり、かつ以下の条件がすべて満たされている場合に限ります。

 

  • リース料の変更により生じる変更後のリース対価が、当該変更の直前の対価と比較して実質的に同じか、もしくは下回ること。
  • 減額対象は、従来の支払期日が2021年6月30日までに到来するものに限定されること。例えば、2021年6月30日までに到来するリース料が減額され、以降の期間のリース料を増額させるケースはこの条件を満たす。
  • その他のリース条件に実質的な変更がないこと。

 

 

測定

 

 

借手が実務上の便法を適用する場合は、COVID-19に関連する賃料減免をリースの条件変更に該当しないものとみなして会計処理します。すなわち、そのような支払が発生する契機となった事象または条件が生じた期間において賃料減免を認識し、また、借手は対応する調整をリース負債に対して行い、実質的にリース負債のうち免除または放棄された部分の認識の中止を行います。

 

 

開示

 

 

実務上の便法を適用する場合は、以下の開示が要求されます。

 

  • 実務上の便法を適用する借手は、その旨およびIFRS第16号の修正の条件を満たすすべての賃料減免に実務上の便法を適用しているか否か
  • 借手がすべての賃料減免に実務上の便法を適用していない場合には、実務上の便法を適用した契約の性質に関する情報
  • 実務上の便法を適用した賃料減免から生じるリース料の変更を反映するために報告期間の純損益に認識した金額

 

 

 

発効日および移行措置

 

 

2020年6月1日以降に開始する事業年度から遡及適用され、早期適用も認められます。適用開始による累積的影響額を当該最初に適用した期の期首利益剰余金(もしくはその他の資本の構成要素)の調整として認識します。なお、本修正が公表された2020年5月28日時点でまだ発行が承認されていない年次および期中財務諸表を含めて早期適用可能です。

 

 

以上

 

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代表取締役社長 菊川 真