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ASBJ、改正「修正国際基準」を公表

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1.はじめに


企業会計基準委員会(ASBJ)は、2017年10月31日、改正「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下、「本改正」という)を公表しました。


本改正は、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(以下、「IFRS第15号」という)およびこれに関連する改正会計基準の他、国際会計基準審議会(IASB)により2016年10月1日以後2016年12月31日までに公表されている会計基準および解釈指針(以下、合わせて「会計基準等」という)のうち、2017年12月31日までに発効するものを対象としたエンドースメント手続を経て、公表されたものです。本改正において、「削除又は修正」された項目はありません。


(参考)
修正国際基準の公表から本改正までの経緯

公表日エンドースメント手続の対象削除又は修正
2015/06/30
修正国際基準※1
  • IASBが2012/12/31までに公表した会計基準等
  • 修正会計基準第1号:のれんの償却
  • 修正会計基準第2号:OCIのリサイクリング
2016/07/25
改正「修正国際基準」
  • IASBが2013/01/01-2013/12/31までに公表した会計基準等
  • 修正会計基準第2号:OCIのリサイクリングの改正(IFRS第9号(2013年)の一部削除又は修正)
2017/04/11
改正「修正国際基準」
  • IASBが2014/01/01-2016/09/30までに公表したうち2017/12/31までに発効される会計基準等
  • なし
2017/10/31
改正「修正国際基準」
【本改正】
  • IFRS第15号と関連する改正会計基準
  • IASBが2016/10/01-2016/12/31日までに公表したうち2017/12/31までに発効される会計基準
  • なし

※1 なお、修正国際基準についての詳細は「IFRSを巡る国内動向と展望 No.2 ~GAAP差異と修正国際基準の意義(1)~」を参照下さい。



2.エンドースメント手続の対象となった会計基準等


本改正でエンドースメント手続の対象となったのは、IFRS第15号とこれに関連する改正会計基準、および2016年10月1日以後2016年12月31日までにIASBより公表された会計基準等のうち、2017年12月31日までに発効するもので、具体的には、以下の会計基準等となります。


本改正での対象公表日
IFRS第15号2014年5月
IFRS第15号の発効日2015年9月
IFRS第15号の明確化2016年4月
IFRS第12号「他の企業への関与の開示」の修正2016年12月


3.エンドースメント手続きの概要と検討結果


今回のエンドースメント手続きでは、IFRS第15号の3項目を中心に「削除又は修正」の要否の検討がなされましたが、いずれも「削除又は修正」を行わないこととされています。


【IFRS第15号およびこれに関連する会計基準等】


  • 「支配の移転の考え方の工事契約への適用」
  • 「開示(注記事項)」
  • 「その他の項目」(原価回収基準・棚卸資産以外(固定資産等)の売却の会計処理)

【IFRS第12号の修正】


  • IFRS第12号の基本的な取扱いに変更のない修正であるため、「削除又は修正」の検討は不要との判断がなされている。


4.適用時期および経過措置


公表日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用します。


以上


関連リンク:
ASBJ、「修正国際基準の改正案」を公表


外部リンク:
ASBJ、「改正「修正国際基準」の公表