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企業会計基準委員会(ASBJ)は、2017年10月31日、改正「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下、「本改正」という)を公表しました。
本改正は、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(以下、「IFRS第15号」という)およびこれに関連する改正会計基準の他、国際会計基準審議会(IASB)により2016年10月1日以後2016年12月31日までに公表されている会計基準および解釈指針(以下、合わせて「会計基準等」という)のうち、2017年12月31日までに発効するものを対象としたエンドースメント手続を経て、公表されたものです。本改正において、「削除又は修正」された項目はありません。
(参考)
修正国際基準の公表から本改正までの経緯
公表日 | エンドースメント手続の対象 | 削除又は修正 |
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2015/06/30 修正国際基準※1 |
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2016/07/25 改正「修正国際基準」 |
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2017/04/11 改正「修正国際基準」 |
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2017/10/31 改正「修正国際基準」 【本改正】 |
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※1 なお、修正国際基準についての詳細は「IFRSを巡る国内動向と展望 No.2 ~GAAP差異と修正国際基準の意義(1)~」を参照下さい。
本改正でエンドースメント手続の対象となったのは、IFRS第15号とこれに関連する改正会計基準、および2016年10月1日以後2016年12月31日までにIASBより公表された会計基準等のうち、2017年12月31日までに発効するもので、具体的には、以下の会計基準等となります。
本改正での対象 | 公表日 |
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IFRS第15号 | 2014年5月 |
IFRS第15号の発効日 | 2015年9月 |
IFRS第15号の明確化 | 2016年4月 |
IFRS第12号「他の企業への関与の開示」の修正 | 2016年12月 |
今回のエンドースメント手続きでは、IFRS第15号の3項目を中心に「削除又は修正」の要否の検討がなされましたが、いずれも「削除又は修正」を行わないこととされています。
【IFRS第15号およびこれに関連する会計基準等】
【IFRS第12号の修正】
公表日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用します。
以上
関連リンク:
ASBJ、「修正国際基準の改正案」を公表
外部リンク:
ASBJ、「改正「修正国際基準」の公表