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企業会計基準委員会(ASBJ)は、2017年4月11日、改正「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下、「本改正」という)を公表しました。
本改正は、2014年1月1日から2016年9月30日までにIASBより公表された会計基準および解釈指針(以下、「会計基準等」という)のうち2017年12月31日までに発効するものを対象としたエンドースメント手続を経て今般、公表されたものです。
(参考)
修正国際基準の公表から本改正までの経緯
公表日 | 公表基準 | エンドースメント手続の対象期間 |
---|---|---|
2015/6/30 | 修正国際基準※1 〔削除又は修正対象〕
| IASBが2012/12/31までに公表した会計基準等 |
2016/7/25 | 改正「修正国際基準」 〔削除又は修正対象〕
| IASBが2013/01/01-2013/12/31までに公表した会計基準等 |
2017/4/11 | 改正「修正国際基準」(本改正) 〔削除又は修正対象〕 なし | IASBが2014/01/01-2016/09/30までに公表したうち2017/12/31までに発効される会計基準等 |
※1 なお、修正国際基準についての詳細は「IFRSを巡る国内動向と展望 No.2 ~GAAP差異と修正国際基準の意義(1)~」を参照下さい。
本改正でエンドースメント手続の対象となったのは、2014年1月1日から2016年9月30日までにIASBより公表された会計基準等のうち2017年12月31日までに発効する、以下の会計基準等です。
① IFRS 第14 号「規制繰延勘定」(2014 年1 月公表)② 「共同支配事業に対する持分の取得の会計処理」(IFRS 第11 号の修正)(2014 年5月公表)③ 許容可能な減価償却及び償却の方法の明確化」(IAS 第16 号及びIAS 第38 号の修正)(2014 年5 月公表)④ 「農業:果実生成型植物」(IAS 第16 号及びIAS 第41 号の修正)(2014 年6 月公表)⑤ 「個別財務諸表における持分法」(IAS 第27 号の修正)(2014 年8 月公表)⑥ 「IFRS の年次改善 2012-2014 年サイクル」(2014 年9 月公表)⑦ 「開示に関する取組み」(IAS 第1 号の修正)(2014 年12 月公表)⑧ 「投資企業:連結の例外の適用」(IFRS 第10 号、IFRS 第12 号及びIAS 第28 号の修正)(2014 年12 月公表)⑨ 「未実現損失に係る繰延税金資産の認識」(IAS 第12 号の修正)(2016 年1 月公表)⑩ 「開示に関する取組み」(IAS 第7 号の修正)(2016 年1 月公表) |
なお、2016 年9 月公表の「IFRS 第9 号「金融商品」のIFRS 第4 号「保険契約」との適用(IFRS 第4 号の修正)」は、2017 年12 月31 日までに発効する場合がありますが、例外的と考えられるため、今回のエンドースメント手続の対象には含められていません。
本改正では、「削除又は修正」となる会計基準等はありません。
これは、今回エンドースメント手続の対象となった会計基準等が、主として当面の暫定措置を定めるものや要求事項の明確化を行うものであり、「削除又は修正」の要否について追加の検討が必要な項目はないと判断されたためです。
本改正の適用時期および経過措置については、以下のとおりです。
以上
関連リンク:
ASBJ、「修正国際基準の改正案」を公表
外部リンク:
ASBJ 改正「修正国際基準」の公表