金融庁は、2016年11月8日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を公表した(以下、「本改正案」という)。本改正案は、4月に公表された「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告」において、決算短信や有価証券報告書の開示内容の整理・共通化に向けた提言がなされたことに対する対応の一環として公表されたものである。
改正のポイント
- 企業内容等の開示に関する内閣府令
現在、決算短信の記載事項である「経営方針」について、決算短信ではなく、有価証券報告書の記載内容に加えるための改正を行っている。具体的には、「事業の状況」における「対処すべき課題」を「経営方針、経営環境及び対処すべき課題」に変更し、「記載上の注意」についても見直しが行われている。
なお、決算短信の見直しについては、東京証券取引所により「決算短信・四半期決算短信の様式に関する自由度の向上について」が公表され、パブリック・コメントが行われている。
- 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
併せて、本年6月に閣議決定された規制改革実施計画を踏まえ、国内募集と並行して海外募集が行われる場合に、海外募集に係る臨時報告書に記載すべき情報が国内募集に係る有価証券届出書に全て記載されているときには、当該臨時報告書の提出を不要とする改正が行われている。
コメント募集は2016年12月8日まで。
以上
関連リンク:
金融庁、「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告」を公表~制度開示の簡素化・共通化を提言~
外部リンク:
金融庁 「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について