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金融庁、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正を公表

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金融庁は、2023年8月31日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正を公表しました。今回の改正は、2023年6月30日までに国際会計基準審議会(IASB)が公表した国際会計基準を、指定国際会計基準に追加するものです。

 

 

連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準の指定

 

IASBが2023年5月25日から2023年6月30日までに公表した以下の国際会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準とする改正が行われました。

 

【指定国際会計基準】

 

  • IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」およびIFRS第7号「金融商品:開示」の改訂(2023年5月25日公表)

 

 

上記改訂は、サプライヤー・ファイナンス契約に関する追加的な情報を開示することを企業に要求するものであり、サプライヤー・ファイナンス契約が負債およびキャッシュ・フローならびに流動性リスクに与える影響に係る情報が対象となります。

 

ここで、サプライヤー・ファイナンス契約とは、サプライチェーン・ファイナンス、営業債務ファイナンス、リバース・ファクタリング契約などと一般的に呼ばれています。

 

 

適用時期

 

2023年8月31日付で官報に掲載され、同日から適用されます。

 

以上

 

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