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IASB、サプライヤー・ファイナンス契約に関する新たなIFRS要求事項を公表

プライムジャパン・コンサルティング
会計情報リサーチ

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国際会計基準審議会(IASB)は、2023年5月25日、サプライヤー・ファイナンス契約(SFA)に関する新たな開示を要求するため、IAS第7号およびIFRS第7号の修正(以下、「本修正」という)を公表しました。本修正は、SFAが企業の負債およびキャッシュ・フローならびに流動性リスクに与える影響を投資家が評価できるようにするため、企業に追加的な情報開示を求めるものです。

 

概要

 

本修正では、以下についての新たな情報の開示が要請されています。

 

  1. SFAの契約条件
  2. SFAの一部である金融負債の帳簿価額および当該負債が表示される勘定科目
  3. 上記2の金融負債のうち、仕入先が資金供給者からすでに支払を受けている金融負債の帳簿価額
  4. SFAの一部である金融負債と比較となるSFAの一部ではない買掛金の両方の支払期日の範囲
  5. 上記2の金融負債の帳簿価額の非資金変動
  6. SFA枠の利用状況および資金供給者への流動性リスクの集中

 

適用日・経過措置

 

本修正は、2024年1月1日以後開始する事業年度から適用されます。

 

以上

 

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代表取締役社長 菊川 真