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金融庁、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」等の改正を公表

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金融庁は、2021年6月25日、その他の記載内容に関する「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」、「企業内容等の開示に関する内閣府令」および「『財務諸表等の監査証明に関する内閣府令』の取扱いに関する留意事項について(監査証明府令ガイドライン)」の改正(以下、「本改正」という)を公表しました。

 

経緯

 

本改正は、2020年11月、金融庁企業会計審議会より、監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の記載内容「その他の記載内容」について、監査人の手続を明確化するとともに、監査報告書に必要な記載を求める等の監査基準の改訂が公表されたことを踏まえて行われたものです。

 

主な内容

 

改訂後の監査基準を踏まえ、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」では、主に監査報告書における「その他の記載内容」に関する記載事項について、以下を追加する改正が行われています。

 

  • その他の記載内容の範囲
  • その他の記載内容に対する経営者及び監査役等の責任
  • その他の記載内容に対して公認会計士又は監査法人(以下、「監査人」という)は意見を表明するものではない旨
  • その他の記載内容に対する監査人の責任
  • その他の記載内容について監査人が報告すべき事項の有無及びその内容

 

「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」の改正により、関連する「企業内容等の開示に関する内閣府令」および「『財務諸表等の監査証明に関する内閣府令』の取扱いに関する留意事項について(監査証明府令ガイドライン)」の改正も行われています。

 

実施時期

 

本改正は公布の日(2021年6月25日)から施行されます。ただし、監査報告書におけるその他の記載内容に関する規定については、原則として2022年3月31日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明について適用するものの、2021年3月31日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明について早期適用することが認められています。

 

以上

 

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