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金融庁、「監査基準の改訂に関する意見書」を公表

~「その他の記載内容」およびリスク・アプローチの強化~

プライムジャパン・コンサルティング
会計情報リサーチ

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金融庁企業会計審議会(以下、「審議会」という)は、2020年11月11日、「監査基準の改訂に関する意見書」および「中間監査基準の改訂に関する意見書 」(以下、併せて「本改訂」という)を公表しました。

 

改訂後の監査基準では、「その他の記載内容」の位置付けおよび監査人の役割の明確化を図るとともに、監査報告書に必要な記載を求めることとされています。また、重要な虚偽表示のリスクや会計上の見積りをめぐる近年の国際的な監査基準の動向を踏まえ、リスク・アプローチの強化を図っています。

 

 

改訂の経緯

 

 

近時、我が国では経営者による財務諸表以外の情報の開示が促進されていますが、今後、さらなる開示の充実が期待されています。このため、審議会では、当該情報に対する監査人の役割の明確化および監査報告書における情報提供の充実を図る観点から、監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の記載内容(以下、「その他の記載内容」という)について、監査人の手続を明確にするとともに、監査報告書に必要な記載を求めることとしました。

 

また、近年の公認会計士・監査審査会の検査結果における指摘事項に対応して、特別な検討を必要とするリスクを含む重要な虚偽表示のリスクの評価について、その強化を図るとともに、会計上の見積りについても深度ある監査手続の必要性が考えられていました。このため、国際的な動向も踏まえ、国際的な監査基準との整合性を確保しつつ、監査の質の向上を図る観点から、リスク・アプローチの強化を図ることとされました。

 

 

「その他の記載内容」について

 

 

1.「その他の記載内容」の位置付けと監査手続きの明確化

 

現行の監査基準では、監査人が監査した財務諸表を含む開示書類における当該財務諸表の表示と「その他の記載内容」との間に重要な相違があった場合には、監査人の意見とは明確に区別された監査報告書の追記情報の一つとして記載されています。改訂後の監査基準では、監査報告書における記載の位置付けは維持することとする一方、監査報告書に「その他の記載内容」の区分を設けて記載することにより、監査人の「その他の記載内容」に係る役割をより一層明確にすることとしています。

 

また、その監査手続については、監査人は、「その他の記載内容」を通読し、「その他の記載内容」と財務諸表または監査人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかについて検討することが明確にされました。その際、監査人は、財務諸表や監査の過程で得た知識に関連しない内容についても、重要な誤りの兆候に注意を払うこととされています。その結果、重要な相違や重要な誤りに気付いた場合には、経営者や監査役等と協議を行うなど、追加の手続を実施することが求められると同時に、追加手続を実施してもなお重要な誤りが解消されない場合には、監査報告書にその旨およびその内容を記載するなどの適切な対応が求められるとしています。

 

 

2.監査報告書における記載内容

 

監査人は、監査報告書に「その他の記載内容」の区分を設け、以下の記載をすることが求められています。

 

  • 「その他の記載内容」の範囲
  • 「その他の記載内容」に対する経営者及び監査役等の責任
  • 「その他の記載内容」に対して監査人は意見を表明するものではない旨
  • 「その他の記載内容」に対する監査人の責任
  • 「その他の記載内容」について監査人が報告すべき事項の有無、報告すべき事項がある場合はその内容

 

なお、財務諸表に対し意見を表明しない場合には、「その他の記載内容」について記載しないことが適当であるとされています。

 

 

リスク・アプローチの強化

 

 

1.重要な虚偽表示のリスクに対応する監査手続

 

従来のリスク・アプローチに基づく監査では、固有リスクと統制リスクを結合した重要な虚偽表示のリスクの評価、財務諸表全体および財務諸表項目の二つのレベルにおける評価等の考え方が採用されていました。しかしながら、近年の公認会計士・監査審査会の検査結果や会計基準の改訂等に伴う会計上の見積りの複雑化を背景に、財務諸表項目レベルにおける重要な虚偽表示のリスクの評価の重要性がより一層高まってきており、国際的な監査基準においても、重要な虚偽表示のリスクの評価の強化が図られています。

 

このような状況を踏まえ、本改訂では、財務諸表項目レベルにおいては、固有リスクと統制リスクを分けて評価することとし、固有リスクについては、重要な虚偽の表示がもたらされる要因を勘案し、虚偽の表示が生じる可能性と当該虚偽の表示が生じた場合の影響とを組み合わせて評価することとしています。また、会計上の見積りについては、重要な虚偽表示のリスクに対応する監査手続として、経営者が採用した手法ならびにそれに用いられた仮定およびデータを評価する手続が必要である点が明確化されています。

 

 

2.特別な検討を必要とするリスクの定義

 

特別な検討を必要とするリスクについては、従来、会計上の見積りや収益認識等の財務諸表に重要な虚偽の表示をもたらす可能性のある事項、不正の疑いのある取引等を当該リスクの例示として列挙されてきました。しかしながら、財務諸表項目レベルにおける重要な虚偽表示のリスクを適切に評価することがより一層重要となることから、虚偽の表示が生じる可能性と当該虚偽の表示が生じた場合の影響の双方を考慮して、固有リスクが最も高い領域に存在すると評価したリスクを特別な検討を必要とするリスクと定義することとされました。

 

 

実施時期等

 

「その他の記載内容」については、2022年3月決算に係る財務諸表監査から実施されます。ただし、2021年3月決算に係る財務諸表監査から実施することもできます。なお、その他の記載内容について、中間監査基準に対する改訂は行われていません。

 

リスク・アプローチの強化については、2023年3月決算に係る財務諸表監査および2022年9月に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から実施されます。ただし、それ以前の決算に係る財務諸表監査および中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から実施することは妨げられません。

 

また、改訂監査基準および改訂中間監査基準の実施にあたり、関係法令において所要の整備を行うことが適当とされているほか、改訂後の基準の実務への適用については、日本公認会計士協会において実務の指針を早急に作成することが要請されています。

 

以上

 

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