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解説シリーズ:「収益認識に関する会計基準」第5回

~ステップ4:取引価格の配分~

プライムジャパン・コンサルティング
会計情報リサーチ

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わが国における収益認識に関する初の包括的な会計基準である「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)が2021年4月から適用開始予定となっています。この新しい会計基準の適用に伴い、企業の収益計上に関する考え方が大きく変わろうとしています。新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、いま現在、企業を取り巻く収益環境は激変していますが、当該会計基準は経理財務部門だけでなく、営業部門や製造部門、IT部門等の企業内部の幅広い領域に大きな影響を及ぼす可能性があります。そこで本シリーズでは、「収益認識に関する会計基準」(以下、「会計基準」という)について、事例等も交えながらわかりやすく解説していきたいと思います。

 

第5回は、収益の認識基準に係るステップ4「取引価格を履行義務に配分する」について解説します。

 

1.概要

 

第1回で触れましたように、収益認識に関する会計基準の特徴は、5つのステップを適用して収益を認識することにあります(会計基準第17項)。すなわち、収益を「いつ」、「いくら」で認識するかを決定するため、本会計基準では5つのステップを基本原則とします。ステップ4では、ステップ3で算定した契約全体に係る取引価格を契約に含まれるそれぞれの履行義務に配分します。

 

本会計基準では、財またはサービスの「独立販売価格」の比率に基づき「取引価格」を配分することとしています(会計基準第66項)。

 

【独立販売価格の定義(会計基準第9項)】

 

2.取引価格の配分方法

 

契約に含まれる財またはサービスの独立販売価格の合計額が当該契約の取引価格を超える場合には、顧客に値引きを行っているものとして、当該値引きについて、契約におけるすべての履行義務に対して比例的に配分します(会計基準第70項)。

 

【設例:取引価格の配分】

 

【他社開示例】

KDDI株式会社 2020年3月期の有価証券報告書(IFRS)

重要な会計方針の抜粋

 

【他社開示例】

ソフトバンク株式会社 2020年3月期の有価証券報告書(IFRS)

「収益」に関する注記の抜粋

 

3.独立販売価格を直接観察できない場合の見積方法

 

独立販売価格とは、その財またはサービスを個別に顧客に販売する際の価格であり、直接それを市場等で観察できない場合には、例えば、以下の方法を用いて見積ることが定められています(適用指針第31項)。

 

【設例:独立販売価格の見積方法】

 

以上

 

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