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ASBJ、「修正国際基準の改正」を公表

プライムジャパン・コンサルティング
会計情報リサーチ

2018/04/12


1.はじめに

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2018年4月11日、改正「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下、「本改正基準」という)を公表しました。

ASBJは、2015年6月30日、「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下、「修正国際基準」という)を公表しました。
これは2012年12月31日までに国際会計基準審議会(IASB)により公表された会計基準および解釈指針(以下、合わせて「会計基準等」という)を対象としてエンドースメント手続を行ったものでした。
その後、ASBJでは、IASBによる会計基準等の公表に合わせて、過去3度、修正国際基準の改正を行っています。

本改正基準は、4度目の改正として、IFRS第9号「金融商品」(2014年)における改正点を主な対象としてエンドースメント手続を行い、今般、公表されたものです。

【経緯】

※1 なお、修正国際基準についての詳細は「IFRSを巡る国内動向と展望 No.2 ~GAAP差異と修正国際基準の意義(1)~」を参照下さい。

2.エンドースメント手続の対象となった会計基準等

本改正基準においてエンドースメント手続の対象となったのは、IFRS第9号「金融商品」(2014年)における改正点、および2017年6月30 日までに IASB により公表された会計基準等のうち、2018 年1月1日以後に発効するものです(ただし、IFRS第16号「リース」およびIFRS第17号「保険契約」を除く)。

3.「削除又は修正」について

エンドースメント手続は、IASBにより公表された会計基準等について、我が国で受入可能か否かを判断したうえで、必要に応じて一部の会計基準等について「削除又は修正」(エンドースメント)し、金融庁において指定する仕組みです。判断基準としては、(1)会計基準に係る基本的な考え方の相違、(2)実務上の困難さ、(3)周辺制度との関連等を勘案することとされています。

上記会計基準等を対象としてエンドースメント手続を実施した結果、本改正基準では、「削除又は修正」された項目はありません。

4.適用時期および経過措置

公表日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用することが提案されています。

以上