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平成28年度税制改正に伴い、各自治体は、外形標準課税適用法人に適用する超過税率に係る条例の改正を行っている。この点、東京都は、平成28年度に適用する事業税(所得割)の超過税率に係る条例改正のみを行い、平成29年度以降については定めていなかった (参考サイト:「平成28年3月期決算における法定実効税率の算定~平成28年度税制改正を踏まえた実務対応~」)。
今般、東京都は5月25日付で、平成29年4月1日以後開始する事業年度に係る超過税率を定める条例改正案を公表した。東京都議会定例会における審議を経て原案通りに可決された場合、税効果会計上の法定実効税率は30.86%(平成29年度)になる。
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【法人事業税(所得割)】
税目 | H28年度 | H29年度(改正案) | ||
---|---|---|---|---|
標準税率 | 超過税率 | 標準税率 | 超過税率 | |
事業税(所得割)※1 | 0.7% (3.6%) | 0.88% (3.78%) | 3.6% | 3.78% |
※1.平成28年度事業税(所得割)の( )内の税率は、地方法人特別税等に関する暫定措置法適用前の税率(地方法人特別税を含んだ税率)である
【法人都民税法人税割】
税目 | H28年度 | H29年度 (改正案) |
---|---|---|
a. 住民税法人税割 | 16.3% | 10.4% (改正案) |
b. 地方法人税 | 4.4% | 10.3% |
合計(a+b) | 20.7% | 20.7% |
(1)平成29年4月1日以後、かつ平成30年3月31日以前に解消が見込まれる一時差異等に乗じる法定実効税率
(2)平成30年4月1日以後に解消が見込まれる一時差異等に乗じる法定実効税率
以上