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【会計情報トピックス】東京都、事業税超過税率(案)を公表
~平成28年度税制改正に伴う条例改正案~


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平成28年度税制改正に伴い、各自治体は、外形標準課税適用法人に適用する超過税率に係る条例の改正を行っている。この点、東京都は、平成28年度に適用する事業税(所得割)の超過税率に係る条例改正のみを行い、平成29年度以降については定めていなかった (参考サイト:「平成28年3月期決算における法定実効税率の算定~平成28年度税制改正を踏まえた実務対応~」)。


今般、東京都は5月25日付で、平成29年4月1日以後開始する事業年度に係る超過税率を定める条例改正案を公表した。東京都議会定例会における審議を経て原案通りに可決された場合、税効果会計上の法定実効税率は30.86%(平成29年度)になる。



1 改正内容(外形標準課税適用法人)


  • 平成28年度税制改正では、平成29年度から地方法人特別税が廃止され、法人事業税に復元するものとされている。今般の条例改正案では、平成29年4月1日以後開始する事業年度に適用される法人事業税(所得割)の超過税率は、平成28年度と同様の税率3.78%(地方法人特別税を含んだ税率)とされている。
  • また、地方法人税関係の改正では、地方税である法人住民税を引下げる一方、地方法人税(国税)のウェイトが引上げられ、平成29年度から適用されることになっている。これを受け、東京都の条例改正案では、平成29年度の法人都民税法人税割に係る超過税率について、改正前の超過税率16.3%と標準税率12.9%の差分3.4%を、改正後の標準税率7.0%に加算した10.4%とすることにしている。
  • この結果、原案通りに可決された場合、税効果会計に適用する法定実効税率は、平成29年度では30.86%、平成30年度以降では30.62%となる。


【法人事業税(所得割)】

税目H28年度H29年度(改正案)
標準税率超過税率標準税率超過税率
事業税(所得割)※10.7%
(3.6%)
0.88%
(3.78%)
3.6%3.78%

※1.平成28年度事業税(所得割)の( )内の税率は、地方法人特別税等に関する暫定措置法適用前の税率(地方法人特別税を含んだ税率)である



【法人都民税法人税割】

税目H28年度H29年度
(改正案)
a. 住民税法人税割16.3%10.4%
(改正案)
b. 地方法人税4.4%10.3%
合計(a+b)20.7%20.7%


2 東京都の外形標準課税適用法人の法定実効税率


(1)平成29年4月1日以後、かつ平成30年3月31日以前に解消が見込まれる一時差異等に乗じる法定実効税率
法定実効税率



(2)平成30年4月1日以後に解消が見込まれる一時差異等に乗じる法定実効税率
法定実効税率



以上





外部リンク:東京都主税局 平成28年度税制改正に伴う 法人事業税・法人都民税の税率の改正について