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平成28年度税制改正に伴う改正法人税法および改正地方税法が、3月29日に成立し、31日に公布された。これを踏まえ、東京都は3月31日付で、平成28年度に適用される外形標準課税適用法人に係る事業税(所得割)の超過税率の条例改正を行い、都知事の専決処分により成立・公布されている※1。
また、企業会計基準委員会(ASBJ)は、3月14日、企業会計基準適用指針第27号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」(以下、「適用指針」という)を公表し、法人税、地方法人税および地方法人特別税について、繰延税金資産等の計算に用いる税率は、「決算日において国会で成立している税法に規定されている税率」によることが示され、従来の「公布日基準」から「成立日基準」へと、その取扱いが変更されている。適用指針は、平成28年3月31日以後終了する連結会計年度および事業年度の年度末に係る連結財務諸表および個別財務諸表から適用される。
※1. 「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」では、「成立日基準」として「各地方公共団体の議会等で成立している条例」とされているが、この中には専決処分により成立した場合も含むとされている。
平成28年度税制改正による税率の改正内容を整理すると以下のようになる。
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【平成28年度税制改正による税率】
税目 | H27年度(現行) | H28年度※2 | H29年度※3 | H30年度※4 |
---|---|---|---|---|
法人税 | 23.9% | 23.4% | 23.4% | 23.2% |
| 12.9% (16.3%) | 12.9% (16.3%) | 7% (10.4%) | 7% (10.4%) |
| 4.4% | 4.4% | 10.3% | 10.3% |
合計(a+b) | 17.3% (20.7%) | 17.3% (20.7%) | 17.3% (20.7%) | 17.3% (20.7%) |
事業税(所得割)※6 | 3.1% (6.0%) | 0.7% (3.6%) | 3.6% | 3.6% |
地方法人特別税 | 93.5% | 414.2% | - | - |
【法人事業税(所得割)の超過税率(東京都)】
税目 | H27年度(現行) | H28年度(改正後) | ||
---|---|---|---|---|
標準税率 | 超過税率 | 標準税率 | 超過税率 | |
事業税(所得割)※6 | 3.1% (6.0%) | 3.4% (6.3%) | 0.7% (3.6%) | 0.88% (3.78%) |
※2. H28年4月1日以後に開始する事業年度に適用※3. H29年4月1日以後に開始する事業年度に適用※4. H30年4月1日以後に開始する事業年度に適用※5. 道府県民税と市町村民税を合計した税率を示している。なお、( )内は制限税率。※6. 事業税(所得割)の( )内の税率は、地方法人特別税等に関する暫定措置法適用前の税率(地方法人特別税を含んだ税率)である。
税効果会計における法定実効税率算定の対象となる税金は、利益に関連する金額を課税標準とする税金であり、算定式は以下となる。
また、税効果会計上の繰延税金資産または繰延税金負債の金額は、回収または支払が見込まれる期の税率に基づいて計算するものとされており、当該計算に用いる税率は、決算日において国会で成立している税法に規定されている税率による(適用指針5項・6項)。
以下、東京都かつ外形標準課税適用法人を前提とした場合の法定実効税率を示す。
(1)平成28年4月1日以後、かつ平成29年3月31日以前に解消が見込まれる一時差異等に乗じる法定実効税率
(2)平成29年4月1日以後、かつ平成30年3月31日以前に解消が見込まれる一時差異等に乗じる法定実効税率
東京都の法人住民税法人税割は、従来、制限税率である16.3%が適用されていたが、今回の条例改正では、平成29年4月1日以後開始する事業年度に係る超過税率は定められていない。この点については、改正前の超過税率16.3%と標準税率12.9%の差分3.4%を、改正後の標準税率7.0%に加算した10.4%を用いて計算することができる(適用指針8項(1))。
また、平成29年4月1日以後開始する事業年度については、地方法人特別税が廃止され、法人事業税は3.6%に復元される(地方税法72条の24の7第1項1号)。この場合の超過税率について、東京都は今回の条例改正では定めていないが、改正前の超過税率0.88%と標準税率0.7%の差分0.18%を、改正後の標準税率3.6%に加算した3.78%を用いて計算することができる(適用指針8項(1))。
(3)平成30年4月1日以後に解消が見込まれる一時差異等に乗じる法定実効税率
以上