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ASBJ、企業会計基準第31号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」を公表

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企業会計基準委員会(ASBJ)は、2020年3月31日、企業会計基準第31号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(以下、「本会計基準」という)を公表しました。

 

本会計基準では、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目(有利となる場合および不利となる場合の双方が含まれる。以下同じ。)における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的としています。

 

本会計基準は、会計上の見積りの開示について包括的に定めた原則(開示目的)を示すこととし、開示する具体的な項目およびその注記内容については、当該原則(開示目的)に照らして判断することを企業に求めることとしています。

 

 

経緯

 

国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(第125項)では、「見積りの不確実性の発生要因」の開示が求められていますが、当該開示は財務諸表利用者にとって有用性が高い情報であることから、日本基準においても同様の開示を求めることを検討するよう要望が寄せられていました。このため、ASBJにおいて審議を進めた結果、今般、本会計基準として公表されたものです。

 

 

本会計基準の概要

 

 

開示目的

 

本会計基準では、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的としています。

 

 

開示する項目の識別

 

本会計基準では、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別するとともに、その影響を検討するにあたっては、影響の金額的大きさおよびその発生可能性を総合的に勘案して判断することとしています。また、識別する項目は、通常、当年度の財務諸表に計上した資産および負債であるとしています。

 

 

注記事項

 

本会計基準では、開示する項目として識別した項目について、本会計基準に基づいて識別した会計上の見積りの内容を表す項目名を独立の注記項目として開示することを求めています。また、識別した項目が複数ある場合には、それらの項目名を単一の注記として記載することを求めています。

 

開示目的に基づき識別した項目のそれぞれについては、会計上の見積りの内容を表す項目名に加えて次の事項を注記することとしています。

 

  1. 当年度の財務諸表に計上した金額
  2. 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

 

上記1および2の事項の具体的な内容や記載方法(定量的情報もしくは定性的情報、またはこれらの組み合わせ)については、開示目的に照らして判断するとしています。

 

なお、2の「財務諸表利用者の理解に資するその他の情報」については、本会計基準では、以下の例が示されていますが、これらは例示であり、注記する事項は開示目的に照らして判断することとされています。

 

  • 当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
  • 当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
  • 翌年度の財務諸表に与える影響

 

 

適用時期等

 

本会計基準は、2021年3月31日以後終了する連結会計年度および事業年度の年度末に係る連結財務諸表および個別財務諸表から適用されます。ただし、公表日以後終了する連結会計年度および事業年度の年度末に係る連結財務諸表および個別財務諸表から早期適用することができます。

 

適用初年度において、本会計基準の適用は表示方法の変更として取り扱います。ただし、改正企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第14項の定めにかかわらず、本会計基準に定める注記事項について、比較情報に記載しないことができます。

 

以上

 

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