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企業会計基準委員会(ASBJ)は、2020年3月31日、改正企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下、「本改正会計基準」という)を公表しました。
本改正会計基準は、財務諸表における注記情報の充実を図るための会計方針の開示の取扱いについて明確化しています。また、会計処理の対象となる会計事象や取引(以下、「会計事象等」という)に関連する会計基準等の定めが明らかでない場合において採用した会計処理の原則および手続の開示上の取扱いについても明らかにしています。
本改正会計基準では、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合についても、関連する会計基準等の定めが明らかな場合と同じく、重要な会計方針として注記することを明確化しています。
本改正会計基準では、重要な会計方針に関する注記の開示目的は、財務諸表を作成するための基礎となる事項を財務諸表利用者が理解するために、採用した会計処理の原則および手続の概要を示すことにあり、これは関連する会計基準等の定めが明らかでない場合も同じであるとされています。
ここで「会計基準等」とは、企業会計基準適用指針第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」において、具体的に次に掲げるもの、およびその他の一般に公正妥当と認められる会計処理の原則および手続を明文化して定めたものであることが示されています。また、法令等により会計処理の原則および手続が定められているときは、当該法令等も一般に公正妥当と認められる会計基準等に含まれる場合があります。
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合」とは、特定の会計事象等に対して適用し得る具体的な会計基準等の定めが存在しない場合をいいます。
例えば、関連する会計基準等が存在しない新たな会計事象等が出現した場合に適用する会計処理の原則および手続で、重要性があるものが該当するとされています。また、対象とする会計事象等自体に関して適用される会計基準等については明らかではないものの、参考となる既存の会計基準等(他の会計基準設定主体が定めた会計基準等を含む)がある場合には、当該既存の会計基準等が定める会計処理の原則および手続も含まれるとしています。
本改正会計基準では、重要な会計方針に関する注記について、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1‐2)における定めを引き継ぎ、次のように取り扱うとしています。
1.財務諸表には、重要な会計方針を注記する。
2.会計方針の例としては、次のようなものがある。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
・有価証券の評価基準および評価方法
・棚卸資産の評価基準および評価方法
・固定資産の減価償却の方法
・繰延資産の処理方法
・外貨建資産および負債の本邦通貨への換算基準
・引当金の計上基準
・収益および費用の計上基準
3.会計基準等の定めが明らかであり、当該会計基準等において代替的な会計処理の原則および手続が認められていない場合には、当該会計方針に関する注記を省略することができる。
本改正会計基準では、未適用の会計基準等に関する注記に関する定めを独立した項目に移動することで、当該定めは、既に公表されているものの、未だ適用されていない新しい会計基準等全般に適用されることを明確化しています。
また、本改正会計基準では、専ら表示および注記事項を定めた会計基準等に関して未適用の会計基準等に関する注記を行う場合は、以下の事項の注記のみで足りる(新しい会計基準等の適用による影響に関する記述の開示は求めない)ことを明確化しています。
・新しい会計基準等の名称および概要
・適用予定日(早期適用する場合には早期適用予定日)に関する記述
本改正会計基準は、2021 年3 月31 日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用されます。ただし、公表日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用することができます。
また、本改正会計基準を適用したことにより新たに注記する会計方針は、本改正会計基準の定める表示方法の変更には該当しないものとします。ただし、本改正会計基準を新たに適用したことにより、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則および手続を新たに開示するときには、追加情報としてその旨を注記することが求められます。
なお、本改正会計基準の公表後、適用までの間は、本改正会計基準における未適用の会計基準等に関する注記の定めを類推適用し、上記の事項を注記することが適切とされています。
以上
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