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国際会計基準審議会(IASB)は、2020年4月24日、 IFRS第16号「リース」を修正する公開草案「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関連する賃料の減額(IFRS第16号の修正案)」(以下、「本公開草案」という)を公表しました。
本公開草案は、COVID-19の拡大に伴い、賃料の減額や支払猶予を受けるケースが増大していることに鑑み、IFRS第16号適用上、簡便的な会計処理を可能とする取扱いを提案しています。
コメント募集期限:2020年5月8日
IFRS第16号は、リースの条件変更を「リースの当初の契約条件の一部ではなかったリースの範囲又はリースの対価の変更」と定義しています。借手は、貸手から賃料減免を受けた場合には、当該賃料減免がIFRS第16号で定義するリースの条件変更に該当するか否かを評価し、条件変更に該当する場合には、変更後の割引率を使用してリース負債を再測定しなければなりません。
しかしながら、大量となる可能性のあるCOVID-19に起因した賃料減免が、リースの当初の契約条件の範囲内の変更に該当する否かの判断は、現在の環境下、利害関係者が直面すると想定される多くの課題を考えると、実務上の困難さを伴うとの指摘がなされていました。
こうした状況を踏まえ、本公開草案は、COVID-19に起因して発生する賃料減免に係る実務上の便法を借手に提供することを目的として提案されています。
本公開草案の概要は、以下の通りです。
以上
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