KNOWLEDGE & TOPICS

ナレッジ&トピックス 会計情報トピックス

【コロナ関連】IASB、新型コロナウィルスに関連するIFRS第16号「リース」の改訂案を公表

~借手の賃料減免に係る簡便的な会計処理の導入~

プライムジャパン・コンサルティング
会計情報リサーチ

印刷する


国際会計基準審議会(IASB)は、2020年4月24日、 IFRS第16号「リース」を修正する公開草案「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関連する賃料の減額(IFRS第16号の修正案)」(以下、「本公開草案」という)を公表しました。

 

本公開草案は、COVID-19の拡大に伴い、賃料の減額や支払猶予を受けるケースが増大していることに鑑み、IFRS第16号適用上、簡便的な会計処理を可能とする取扱いを提案しています。

 

コメント募集期限:2020年5月8日

 

経緯

 

IFRS第16号は、リースの条件変更を「リースの当初の契約条件の一部ではなかったリースの範囲又はリースの対価の変更」と定義しています。借手は、貸手から賃料減免を受けた場合には、当該賃料減免がIFRS第16号で定義するリースの条件変更に該当するか否かを評価し、条件変更に該当する場合には、変更後の割引率を使用してリース負債を再測定しなければなりません。

 

しかしながら、大量となる可能性のあるCOVID-19に起因した賃料減免が、リースの当初の契約条件の範囲内の変更に該当する否かの判断は、現在の環境下、利害関係者が直面すると想定される多くの課題を考えると、実務上の困難さを伴うとの指摘がなされていました。

 

こうした状況を踏まえ、本公開草案は、COVID-19に起因して発生する賃料減免に係る実務上の便法を借手に提供することを目的として提案されています。

 

本公開草案のポイント

 

本公開草案の概要は、以下の通りです。

 

  • COVID-19に関連する賃料減免が、リースの条件変更に該当するか否かの検討を不要とする任意の免除規定を借手に提供する。なお貸手に対する修正は含まれない。
  • 借手が免除規定を適用する場合は、COVID-19に関連する賃料減免をリースの条件変更に該当しないものとみなして会計処理する。 免除規定を適用する場合には、その旨の開示を行う。
  • 免除規定の対象となるのは、COVID-19に直接起因する賃料減免のみに対してであり、かつ以下の条件がすべて満たされている場合に限る。
    1. リース料の変更により生じる変更後のリース対価が、当該変更の直前の対価と比較して実質的に同じか、もしくは下回ること。
    2. 減額対象は、2020年内に支払期日の到来するリース料に限られること。
    3. その他のリース条件に実質的な変更がないこと。
  • 免除規定は遡及適用され、適用開始による累積的影響額を当該最初に適用した期の期首利益剰余金(もしくはその他の資本の構成要素)の調整として認識する。
  • 2020年6月1日以降に開始する事業年度から遡及適用され、早期適用も認められる。

 

以上

 

関連サービスに関するお問合せ >

株式会社プライムジャパン・コンサルティング

代表取締役社長 菊川 真