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東京証券取引所は、2020年4月21日,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大に伴う企業活動への影響を踏まえ,実態に応じた柔軟な取扱いを可能にするための特例措置の一環として、有価証券上場規程等を一部改正(以下、「本改正」という)することを公表しました。
上場会社について,COVID-19の影響により債務超過となった場合または債務超過が解消できない場合は,上場廃止までの猶予期間を1年間から2年間に延長することとしています。また、指定替えについても、1年間の猶予期間を設けることとしています。この改正は、2020年3月13日以後の日を事業年度末日等とするものから適用されます。
上場申請会社に関しては,COVID-19の影響により直前事業年度における監査報告書に「限定付適正意見」が記載されている場合も基準を充足するものとしています。また,新規上場に至らなかった場合でも,3年以内に再び新規上場申請を行うときは,上場審査料を無料とすることとしています。
本改正は2020年4月21日から施行されます。
以上
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代表取締役社長 菊川 真