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金融庁は、2020年4月14日,「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について」を公表しました。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大を受け、4月7日に緊急事態宣言が発令されたことに伴い,今後3月決算企業をはじめとする多くの企業において決算業務や監査業務を例年どおりに進めることが困難になることが想定されます。そのため、企業や監査法人が決算業務や監査業務のために十分な時間を確保できるよう,有価証券報告書等の提出期限については,企業側が個別の申請を行わなくとも、一律に本年9月末まで延長することとしています。
対象には、有価証券報告書のほか、四半期報告書、半期報告書、親会社等状況報告書等を含みます。また、提出期限の確定しない報告書である臨時報告書については、COVID-19の影響により作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとされています。
金融庁による上記公表を受けて、東京証券取引所においても、2020年4月14日、上場会社に対して「『有価証券報告書等の提出期限の延長』に伴う決算発表日程の再検討のお願い」が公表されています。
以上
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