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【コロナ関連】金融庁、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」を公表

~例年とは異なる決算・株主総会等スケジュールも想定~

プライムジャパン・コンサルティング
会計情報リサーチ

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金融庁は、2020年4月3日,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響下における企業の決算作業および監査等について,関係者間で現状の認識や対応のあり方を共有していくことを目的とし、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」(以下、「連絡協議会」という)を設置・開催しました。連絡協議会は定期的に開催され、各団体の取組み状況や現状の認識等を適宜共有することとされています。

 

 

4月15日に開催された第3回連絡協議会では,COVID-19の拡大を受けて、3月期決算業務と監査業務に大きな遅延が生じる可能性が高まっているとの認識のもと、声明文「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」を公表しました。

 

声明文では,3月期決算業務と監査業務を遂行する場合において,今般、有価証券報告書等の提出期限について9月末まで一律に延長する措置が行われること等を踏まえ、当初予定したスケジュールの形式的な遵守に「必要以上に拘泥することなく」、関係者の安全確保に十分な配慮を行い,例年とは異なるスケジュールも想定して決算および監査業務の遂行が求められるとしています。

 

また、3月期決算企業の場合、通常6月末に開催される株主総会の運営に関して、決算および監査業務に大きな遅延が生じる可能性も想定し、以下の点を踏まえ対応していくことが求められるとしています。

 

  • 法令上、6月末に定時株主総会を開催することが求められているわけではなく、日程を後ろ倒しにすることは可能である。
  • 当初予定した時期に定時株主総会を開催する場合には、例えば、株主総会の延期手法として「続行」(会社法第317条「株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第298条及び第299条の規定は、適用しない。」)の決議を求めることにより、計算書類・監査報告等については、継続会を開催して十分な説明を行うことも考えられる。

 

以上

 

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