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法務省、時価算定会計基準等公表に伴う「会社計算規則の一部を改正する省令」を公表

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法務省は、2020年3月31日、「会社計算規則の一部を改正する省令」(以下、「本省令」という)を公表しました。

 

2019年7月、企業会計基準委員会(ASBJ)が、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」等(以下、「時価算定会計基準等」という)を公表したことを受けて、本省令では、会社計算規則において「金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項」(金融商品の時価のレベル別開示)を導入しています。

 

経緯

 

ASBJは、2019年7月4日、主に金融商品の時価に関するガイダンスおよび開示に関して、国際的な会計基準との整合性を図る一環として、時価算定会計基準等を公表しました。本省令は、時価算定会計基等の公表を受け、会社計算規則を改正しています。

 

概要

 

本省令による改正の概要は以下の通りです。

 

  • 会社法計算書類の金融商品に関する注記(会社計算規則第109条)に、「金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項」(金融商品の時価のレベル別開示)(会社計算規則第109条第1項第3号)を追加する。
  • ただし、有価証券報告書の提出義務がある大会社(上場会社等)以外の株式会社は、当該開示の省略が認められる(会社計算規則第109条第1項ただし書き)。

 

適用時期

 

本省令は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類および連結計算書類から適用されます。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る計算書類および連結計算書類からの早期適用も認められます。

 

 

以上

 

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