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金融庁は、2020年3月6日、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(以下、「本改正」という)を公表しました。
本改正は、企業会計審議会における議論等を踏まえ、IFRS任意適用の拡大促進の観点から、指定国際会計基準を適用する企業の開示負担の軽減等を図るため、企業内容等の開示に関する内閣府令について所要の改正を行うものです。
本改正は、2020年3月6日付で公布・施行されます。
詳細は金融庁ウェブサイトをご参照ください。
以上
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代表取締役社長 菊川 真
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