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ASBJ、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」を公表

プライムジャパン・コンサルティング
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企業会計基準委員会(ASBJ)は、2020年3月31日、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(以下、「本実務対応報告」という)を公表しました。

 

令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、2020年3月27日(以下、「改正法人税法の成立日」という)、グループ通算制度に移行する「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))(以下、「改正法人税法」という)が成立しています。これにより、グループ通算制度の適用対象となる企業は、改正法人税法の成立日以後に終了する事業年度の決算(四半期決算を含む)において、グループ通算制度の適用を前提とした繰延税金資産の回収可能性の判断を行う必要があります。


本実務対応報告は、「改正法人税法」において創設されたグループ通算制度について、「改正法人税法の成立日」以後に終了する事業年度の決算(四半期決算を含む)に係る税効果会計の適用に関して必要と考えられる取扱いを示すことを目的として公表されたものです。


概要

 

1.範囲

 

本実務対応報告は、以下の企業を対象とします。

 

  • 改正法人税法の成立日の属する事業年度において連結納税制度を適用している企業
  • 改正法人税法の成立日より後に開始する事業年度から連結納税制度を適用する企業

 

2.会計処理

 

税効果適用指針第44項では、繰延税金資産および繰延税金負債の額は、決算日において国会で成立している税法に規定されている方法に基づき将来の会計期間における減額税金または増額税金の見積額を計算するとされていますが、この点に関して、本実務対応報告では以下のとおり特例的な取扱いが定められています。

 

  • 改正法人税法の成立日以後に終了する事業年度の決算(四半期決算を含む)において、グループ通算制度の適用を前提とした税効果会計における繰延税金資産および繰延税金負債の額について、以下の項目に関しては、税効果適用指針第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づくことができるものとする。 
    1.  グループ通算制度への移行
    2. グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目

 

なお、本実務対応報告に基づく特例的取扱いが適用されるのは、以下の実務対応報告に関する必要な改廃をASBJが行うまでの間とされています。

  1. 実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」
  2. 実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」

 

3.開示

 

本実務対応報告の取扱いに基づき、税効果適用指針第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づくこととした場合、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、本実務対応報告の取扱いにより改正前の税法の規定に基づいている旨を注記することとされています。

 

4.適用時期

 

本実務対応報告は、公表日以後適用する。

 

以上

 

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