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金融庁は、2019年12月27日、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令及び企業内容の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(以下、「本改正府令」という)を公布しました。
企業会計審議会において、監査人による監査に関する説明および情報提供の一層の充実を図る観点から、監査報告書における意見の根拠の記載等に係る監査基準等の改訂が行われたことを受け、金融庁は、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」および「企業内容等の開示に関する内閣府令」ならびに「「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(監査証明ガイドライン)」において所要の改正を行いました。
2019年9月に実施された監査基準、中間監査基準および四半期レビュー基準の改訂に対応して、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」について以下の改正が行われています。
「企業内容等の開示に関する内閣府令」では、監査人の異動の日の前3年以内に提出された財務計算に関する書類に係る監査報告書において除外事項を付した限定付適正意見を表明する場合、中間監査報告書において除外事項を付した限定付意見または有用な情報の表示をしていない旨の意見を表明する場合、四半期レビュー報告書において除外事項を付した限定付結論または否定的結論を表明する場合において、当該意見または結論の理由を、監査人交代に関する臨時報告書において記載することが改正により新たに定められています。
本改正府令は公布の日から施行されますが、それぞれ経過措置が定められています。なお、SEC登録会社の財務諸表等の監査証明に関する改正府令の適用は任意とされています。
以上
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