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法務省は、2019年12月27日、「会社計算規則の一部を改正する省令」(以下、「本省令」という)を公布しました。本省令は、2018年7月および2019年9月に実施された監査基準の改訂に伴い、会計監査報告の内容について所要の整備を行うためのものです。
2018年7月および2019年9月に実施された監査基準の改訂を踏まえ、本省令では、会社計算規則に則った会計監査人の会計監査報告の内容について、改訂後の監査基準に対応する改正が実施されています。
なお、本省令の公開草案に対する意見を踏まえて、法務省からは、会社法に基づく会計監査報告において「監査上の主要な検討事項」の記載を法令で求めることはしないものの、「会計監査人の監査の方法及びその内容」に含まれるものとして、任意に記載することはできる旨が示されています。
本省令は、公布日から施行し、適用時期については、以下の経過措置が定められています。
以上
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