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金融庁、内部統制監査基準等の改訂を受けた「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」を公布

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金融庁は、2020年3月23日、「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(以下、「本改正府令」という)を公布しました。

 

これは、2019年12月に改訂された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」(以下、「内部統制監査基準等」という)を踏まえ、関連する内閣府令等の改正を行うものです。

 

1.概要

 

2018年7月に行われた監査基準の改訂を受けて、2019年12月には内部統制監査基準等が改訂されました。当該改訂を踏まえて、本改正府令では「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」、「企業内容等の開示に関する内閣府令」および「『財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令』の取扱いに関する留意事項について(内部統制府令ガイドライン)」について所要の改正が行われています。

 

具体的には、2019年12月に実施された内部統制監査基準等の改訂に対応して、内部統制監査報告書の記載事項の改正(新設された記載区分の追加および記載順序の変更への対応)等が行われています。

 

2.適用時期

 

本改正府令は、公布の日から施行するものの、改正後の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の規定については、2020年3月31日以後に終了する事業年度および連結会計年度に係る財務諸表、財務書類、連結財務諸表の内部統制監査について適用し、同日前に終了する事業年度等に係る財務諸表等の内部統制監査については、なお従前の例によるとされています。

 

 

以上

 

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