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「会社法の一部を改正する法律」(以下、「会社法改正法」という)および「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が、2019年12月4日に成立、同年12月11日に公布されました。
これらは、2019年2月の法制審議会総会で採択された「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱」に基づき立案され、同年10月に国会に提出、一部修正の上、衆議院で可決され、同年12月に参議院で可決、成立したものです(以下、「本改正法」という)。
本改正法は、1.株主総会に関する規律の見直し、2.取締役等に関する規律の見直し、3.その他の事項に大別され、政令により公布の日である2019年12月11日から起算して1年6月を超えない日(ただし、株主総会資料の電子提供制度および会社の支店の所在地における登記の廃止については公布日から3年6月を超えない日)をもって施行日が指定される予定です(会社法改正法附則第1条)。
株主総会資料(株主総会参考資料、議決権行使書面、計算書類・事業報告・連結計算書類)の電子提供制度が新設され、株主の個別の承諾を得ることなく、株主総会資料を書面ではなく、インターネットを利用する方法で株主に提供することが可能となります。株主総会資料の電子提供制度は、上場会社等に対しては義務付けられることとなりました。
株主提案権の濫用的行使を制限するため、株主が同一の株主総会において提案できる議案の数を制限する規定が新設されました。具体的には、株主が会社法305条1項に基づき株主提案権を行使し、同一の株主総会に提案することができる議案の数は10個に制限されることとされています(改正後の会社法305条4項)。
また、議案の数について、役員等の選任・解任等議案は、役員等の数にかかわらず一議案と数え、制限議案数に含めて数えることとなります。
上場会社等の取締役会は、取締役会の個人別の報酬等に関する決定方針を定めなければならないこととされ、上場会社が取締役の報酬等として株式の発行等をする場合には、金銭の払込み等を要しないこととされています。また、役員等に係る補償契約や保険契約に関する規定が整備され、上場会社等に社外取締役の設置が義務付けられています。
社債管理補助者の設置を可能とするほか、株式交付制度が新たに設けられています。
詳細は法務省ウェブサイトをご参照ください。
以上
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