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Q47 特定資産譲渡等損失額の損金算入制限とはどのような制度でしょうか?

トランザクションサービスチーム


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A47

これは、適格組織再編等により帳簿価額にて資産の移転を受けた法人が、含み損を有する資産の譲渡等により実現した損失(支配関係発生前から再編当事法人が有していた資産の含み損失)について損金算入を認めないとする制度です(法法62条の7第1項、第3項)。
特定資産譲渡等損失の損金算入制限の制度において、①特定資産の範囲、②損金算入制限期間、③損金算入制限される金額について以下のように定められています。

<1.特定資産の範囲>
(1)特定引継資産
合併法人等が被合併法人等から適格合併等により移転を受けた資産のうち、被合併法人等が支配関係発生日前から保有していた資産(法令123条の8第3項)
(2)特定保有資産
合併法人等が支配関係発生日前から保有していた資産(法令123条の8第3項)
(3)特定資産から除外される資産
① 棚卸資産(土地等を除く)
② 短期売買商品
③ 売買目的有価証券④ 適格合併等の日における帳簿価額又は取得価額が1,000万円に満たない資産⑤ 支配関係発生日に含み益がある資産(資産の移転を受けた法人の適格再編の日を含む事業年度の確定申告書に一定の明細書の添付があり、かつ、一定の書類の保存があることを要件とする)
<2.損金算入制限期間>
適格再編事業年度開始の日から以下のうち最も早く到来する日までの期間(法法62条の7第1項)
① 特定適格再編事業年度開始の日以後3年を経過する日
② 支配関係発生日から5年を経過する日③ 連結納税の開始または加入に伴う資産の時価評価制度の適用を受ける場合の連結納税開始または加入直前事業年度末の日④ 非適格株式交換等に伴う資産の時価評価制度の適用を受ける場合の非適格株式交換等の事業年度末の日
<3.損金算入制限される金額>
損金不算入の対象となる特定資産譲渡等損失額とは、事業年度ごとに計算した特定資産に係る譲渡、評価替え、貸倒れ、除却等の事由による損失額から特定資産の譲渡または評価替えによる利益の額を控除した金額を言います(法法62条の7第2項、法令123の8)。