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Q46 合併法人の繰越欠損金の利用制限とはどのような制度でしょうか。

トランザクションサービスチーム


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A46

<合併法人の繰越欠損金の利用制限規定(法法57条第4項)の適用要件>
内国法人と当該内国法人の支配関係法人との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配が行われた場合(以下、「適格組織再編等」という)であって、その適格組織再編等が「みなし共同事業要件」を満たしておらず、かつ、②適格組織再編等の日の属する事業年度開始の日の5年前の日、または③適格組織再編等の当事者のいずれかの法人の設立の日、から継続して支配関係がない場合に、当該内国法人の繰越欠損金の利用制限の対象となります(法法57条第4項)。

<利用の制限の対象となる欠損金>
利用の制限の対象となる欠損金には、以下の項目があります。
① 当該内国法人の支配関係事業年度前の各事業年度で前9年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額(法法57条第4項一)② 当該内国法人のの支配関係事業年度以後の各事業年度で前9年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち、特定資産譲渡等損失額相当額からなる部分の金額(法法57条第4項二)