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Q45 被合併法人の繰越欠損金の引き継ぎ制限とはどのような制度でしょうか?

トランザクションサービスチーム


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A45

適格合併の場合において、被合併法人に繰越欠損金(未処理欠損金額)があるときは、その未処理欠損金額を合併法人に引き継ぐことができます(法法57条第2項)が、次に該当する場合には、被合併法人の繰越欠損金の引き継ぎが制限されることになります。

<繰越欠損金の引き継ぎ規定(法法57条第3項)の適用要件>
支配関係がある法人等の合併の場合であって、①みなし共同事業要件を満たす場合、②適格合併の日の属する事業年度開始の日の5年前の日、または③適格合併の当事者のいずれかの法人の設立の日、から継続して支配関係がある場合のいずれにも該当しない場合に、繰越欠損金の引き継ぎについて制限の対象になります(法法57条第3項)。

<引き継ぎ制限の適用となる欠損金>
引き継ぎの制限の適用となる欠損金には、以下の項目があります。
① 当該被合併法人等の支配関係事業年度(当該被合併法人等と当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった日の属する事業年度をいう。)前の各事業年度で前9年内の事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額(法法57条第3項一)② 当該被合併法人等の支配関係事業年度以後の各事業年度で前9年内事業年度に該当する事業年度において生じた特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る欠損金額(法法57条第3項二)