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Q44 法人税法132条の2に規定されている<組織再編成に係る行為又は計算の否認>の内容とは?

トランザクションサービスチーム


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A44

この規定の対象となる組織再編成は、合併分割現物出資現物分配株式交換株式移転とされています。
これらの組織再編成に係る法人およびこれらの株主等の法人税につき更正または決定をする場合に、その法人の行為または計算で、これを容認した場合には、その資産等の譲渡に係る利益の額の減少または損失の額の増加等の事由により、法人税等の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長が、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額の計算を行うことができるという規定になっています。