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Q42 組織再編を利用した租税回避を防止するための規定としてどのようなものがありますか?

トランザクションサービスチーム


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A42

組織再編成を利用した租税回避行為の例として、次のようなものが考えられます。
・ 繰越欠損金や含み損のある会社を買収し、その繰越欠損金や含み損を利用するために組織再編成を行う。 ・ 複数の組織再編成を段階的に組み合わせることなどにより、課税を受けることなく、実質的な法人の資産譲渡や株主の株式譲渡を行う。・ 相手先法人の税額控除枠や各種実績率を利用する目的で、組織再編成を行う。・ 株式の譲渡損を計上したり、株式の評価を下げるために、分割等を行う。
これらの租税回避行為を防止するため、包括的租税回避防止規定(法法132条の2)と個別に防止規定が設けられています。

個別の防止規定として、以下の項目が定められています。
1. 被合併法人の繰越欠損金の引き継ぎ制限(法法57条第2項、第3項)
2. 合併法人の繰越欠損金の利用制限(法法57条第4項)
3. 特定資産譲渡等損失の損金算入制限(法法62条の7)
4. 特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金繰越の不適用(法法57条の2)