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金融庁、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案を公表

~IFRSとの継続的差異開示の廃止~

プライムジャパン・コンサルティング
会計情報リサーチ

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金融庁は、2019年12月12日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案(以下、「本改正案」という)を公表しました。本改正案は、企業会計審議会における議論等を踏まえ、指定国際会計基準を適用する企業の開示負担の軽減等を図るため、IFRS任意適用の拡大促進の観点から、企業内容等の開示に関する内閣府令について所要の改正を行うものです。

 

改正案の主な内容

 

企業は、指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合、指定国際会計基準により作成した連結財務諸表における主要な項目と連結財務諸表規則(第七章および第八章を除く)により作成した場合の連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項(当該差異の概算額等)を記載すること(以下、「差異開示」という)が求められています。

本改正案では、指定国際会計基準により連結財務諸表の作成を開始した事業年度の翌事業年度以降の差異開示を廃止することが提案されています。

 

施行・適用について

 

公布の日から施行する予定とされています。

改正後の規定は2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用予定とされています。

 

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