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Q40 適格組織再編成のメリットはどのようなことがありますか?

トランザクションサービスチーム


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A40

例えば、適格合併の場合にはメリットとして以下のようなものが挙げられます。
・被合併法人(消滅会社)の青色欠損金を合併法人(存続会社)に引き継ぐことができます(法法第57条第2項)。 ・移転資産が帳簿価額で引き継がれるため譲渡損益の計上が繰り延べられます。 ⇒Q36・被合併法人(消滅会社)に譲渡損益が発生しないため、この損益から生ずる所得に課税されません。⇒Q36・合併により被合併法人(消滅会社)の株主が合併法人(存続会社)の株式のみの交付を受けたときは、譲渡損益が発生しません。 ⇒Q38