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Q39 非適格組織再編成となる場合の課税関係はどのようになりますか?

トランザクションサービスチーム


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A39

非適格合併、事業単位の移転が行われる非適格分割、非適格現物出資、事業譲渡に係る承継法人または事業譲受法人は、移転を受けた資産および負債の取得価額は個別時価を付し、退職給付債務等は負債として認識し、これらの時価純資産価額と支払対価との差額を資産調整勘定(正ののれん)または負債調整勘定(負ののれん)として計上することになります(法法62条の8第1項および第2項)。
資産調整勘定および負債調整勘定は、5年均等に減額され、損金の額または益金の額に算入される(法法62条の8第4項および第7項)。