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Q38 組織再編が行われた場合の株主の課税はどのようになりますか?

トランザクションサービスチーム


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A38

株主が、合併法人等の株式のみの交付(合併、分割及び株式交換については、合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人の100%親法人の株式のみの交付を含む)を受けた場合は、旧株の帳簿価額により譲渡したものとして、譲渡損益の計上が繰延べられます(法法第61条の2第2項)。
合併法人等の株式以外の資産の交付を受けた場合には、旧株を時価により譲渡したものとして、譲渡損益の計算を行い益金の額又は損金の額に算入することになります(法法第61条の2第1項)。