KNOWLEDGE & TOPICS

ナレッジ&トピックス 会計情報トピックス

Q37 法人税法の適格組織再編成は、どのような場合に該当しますか?

トランザクションサービスチーム


印刷する


A37

適格組織再編成は、(1)グループ内組織再編成と(2)共同事業を営むための組織再編成に分けられます。

(1)グループ内組織再編成
グループ内組織再編成は、①保有割合が100%の完全支配関係がある法人間で行う組織再編成と②保有割合が50%超100%未満の支配関係がある法人間で行う組織再編成に分けられます。それぞれの場合において、次の一定の要件を満たす場合に、適格組織再編成と認められます。

① 保有割合が100%の完全支配関係がある法人間で行う組織再編成 ・金銭等の支払がないこと ・100%の完全支配関係の継続
②保有割合が50%超100%未満の支配関係がある法人間で行う組織再編成 ・金銭等の支払がないこと ・50%超の支配関係の継続 ・主要な資産・負債の移転 ・移転事業従業者の概ね80%が移転先事業に従事(株式交換・株式移転の場合は完全子法人の従業者の継続従事) ・移転事業の継続(株式交換・株式移転の場合は完全子法人の事業の継続)
(2)共同事業を営むための適格組織再編成
共同事業を営むための組織再編成の場合は、以下の要件を満たす場合には、適格組織再編成と認められます。
・金銭等の支払いがないこと ・事業の関連性があること ・事業規模(売上、従業員、資本金等)が概ね5倍以内 又は 特定役員への就任(株式交換・株式移転の場合は完全子法人の特定役員の継続) ・主要な資産・負債の移転 ・移転事業従業者の概ね80%が移転先事業に従事(株式交換・株式移転の場合は完全子法人の従業者の継続従事) ・移転事業の継続(株式交換・株式移転の場合は完全子法人の事業の継続) ・移転対価である株式の継続保有
適格組織再編の方法としては、適格合併(法法第2条12の8号)、適格分割(法法第2条12の11号)、適格現物出資(法法第2条12の14号)、適格現物分配(法法第2条12の15号)、適格株式交換(法法第2条12の16号)、適格株式移転(法法第2条12の17号)があります。