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2012/05/23
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移転法人において、移転資産等に係る譲渡損益を認識し、当該譲渡損益は益金の額又は損金の額に算入され、課税されるのが原則となります(法法62条第2項)。特例として、適格組織再編成に該当する場合には、移転資産等を帳簿価額のまま引継ぎ、譲渡損益の計上を繰り延べることになります(法法62条の2、62条の3、62条の4、62条の5第2項)。つまり、移転資産等を他に売却したときに課税されることになります。