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Q33 条件付取得対価の会計処理方法はどのようなものでしょうか?

トランザクションサービスチーム


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A33

条件付取得対価とは、企業結合契約において定められるものであって、企業結合契約締結後の将来の特定の事象又は取引の結果に依存して、企業結合日後に追加的に交付又は引き渡される取得対価をいいます(企業結合会計基準注2)。

条件付取得対価については、(1) 将来の業績に依存する条件付取得対価と(2) 特定の株式又は社債の市場価格に依存する条件付取得対価、の2つに分類されており、それぞれ以下のように会計処理を行います。

(1) 将来の業績に依存する条件付取得対価
条件付取得対価が、「被取得企業又は取得した事業の企業結合契約締結後の特定事業年度における業績の水準に応じて、取得企業が対価を追加で交付する条項がある場合等」(企業結合会計基準 (注3))、企業結合契約合意後の将来の業績に依存する場合には、条件付取得対価の交付又は引渡しが確実となり、その時価が合理的に決定可能となった時点で、支払対価を取得原価として追加的に認識するとともに、のれん又は負ののれんを追加的に認識します(企業結合会計基準第27 項(1))。
追加的に認識するのれん又は負ののれんは、企業結合日時点で認識されたものと仮定して計算し、追加認識する事業年度以前に対応する償却額及び減損損失額は損益として処理します(企業結合会計基準 (注4))。
なお、条件付取得対価は、企業結合日後に追加的に交付又は引渡されるものに限定されるものと解されています。

(2) 特定の株式又は社債の市場価格に依存する条件付取得対価
特定の株式又は社債の特定の日又は期間の市場価格に応じて当初合意した価額に維持するために、取得企業が追加で株式又は社債を交付する条項がある場合等(企業結合会計基準 (注5))、条件付取得対価が特定の株式又は社債の市場価格に依存する場合には、条件付取得対価の交付又は引渡しが確実となり、その時価が合理的に決定可能となった時点で、次の処理を行います。
① 追加で交付可能となった条件付取得対価を、その時点の時価に基づき認識する。② 企業結合日現在で交付している株式又は社債をその時点の時価に修正し、当該修正により生じた社債プレミアムの減少額又はディスカウントの増加額を将来にわたって規則的に償却する。
特定の株式又は社債の特定の日又は期間の市場価格に応じて当初合意した価額に維持するために、取得企業が追加で株式又は社債を交付する条項がある場合とは、具体的には、取得企業が交付した特定の株式又は社債の市場価格が特定の日又は期間における特定の価格を下回っているときに、当初合意した価額を維持するために株式又は社債を追加で交付する条項があるなどの場合をいいます。