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Q31 段階取得の場合における被取得企業の取得原価の算定方法とは?

トランザクションサービスチーム


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A31

取得が複数の取引により達成された場合(以下「段階取得」という。)における被取得
企業の取得原価は、個別財務諸表と連結財務諸表の場合それぞれに応じて以下のように算定します(企業結合会計基準25項)。
(1)個別財務諸表上の取得原価の算定
個別財務諸表上、支配を獲得するに至った個々の取引ごとの原価の合計額をもって、被取得企業の取得原価とします。
例えば、取得企業(吸収合併存続会社)の株式が交付され、取得企業が吸収合併直前に被取得企業の株式を保有していた場合の取得の対価は、取得企業が交付する取得企業の株式の時価と合併期日の被取得企業の株式の帳簿価額を合算して算定されることになります。

(2)連結財務諸表上の取得原価の算定
連結財務諸表上、支配を獲得するに至った個々の取引すべての企業結合日における時価をもって、被取得企業の取得原価を算定します。
なお、当該被取得企業の取得原価と、支配を獲得するに至った個々の取引ごとの原価の合計額(持分法適用関連会社と企業結合した場合には、持分法による評価額)との差額は、当期の段階取得に係る損益として処理します。
例えば、取得企業(吸収合併存続会社)の株式が交付され、取得企業が吸収合併直前に被取得企業の株式を保有していた場合の取得の対価は、取得企業が交付する取得企業の株式の時価と吸収合併直前の被取得企業の株式の時価を合算して算定され、吸収合併直前の被取得企業の株式の帳簿価額と合併期日の時価との差額は、当期の段階取得に係る損益として処理されることになります。また、これに見合う金額は、個別財務諸表において計上されたのれん(又は負ののれん)の修正として処理されることになります。