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2012/04/25
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被取得企業又は取得した事業の取得原価は、原則として、取得の対価(支払対価)となる財の企業結合日における時価に、取得に直接要した支出額(取得の対価性のあるものに限る)を加算して算定します(企業結合会計基準23項、26項)。支払対価が現金以外の財又は株式の交付の場合には、支払対価となる財の時価と被取得企業又は取得した事業の時価のうち、より高い信頼性をもって測定可能な時価で算定します(企業結合会計基準23項)。