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Q26 「事業分離等会計基準」の概要はどのようなものでしょうか?

トランザクションサービスチーム


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A26

事業分離等会計基準においては、以下の場合の会計処理を定めています。
(1) 事業分離における分離元企業の会計処理(2) 資産を移転し移転先の企業の株式を受け取る場合(事業分離に該当する場合を除く。)の移転元の企業の会計処理(3) 共同支配企業の形成及び共通支配下の取引以外の企業結合における結合当事企業の株主(被結合企業又は結合企業の株主)に係る会計処理(4) 分割型の会社分割における当該分割会社の株主に係る会計処理  分割型の会社分割とは、分離元企業(分割会社)がある事業を分離先企業(承継会社又は新設会社)に移転し、移転に係る対価である当該承継会社又は新設会社の株式を事業分離日(分割期日)に直接、分割会社の株主に交付していると考えられる吸収分割又は新設分割をいいます。(5) 株主が現金以外の財産の分配を受けた場合の株主の会計処理  これは、企業結合に該当しませんが、事業分離等会計基準において定めています。