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Q25 「共通支配下の取引」と判定された場合はどのような会計処理になりますか?

トランザクションサービスチーム


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A25

共通支配下の取引により企業集団内を移転する資産及び負債は、原則として、移転直前に付されていた適正な帳簿価額により計上します。
ただし、親会社と子会社が企業結合する場合において、子会社の資産及び負債の帳簿価額を連結上修正しているときは、親会社が作成する個別財務諸表においては、連結財務諸表上の金額である修正後の帳簿価額(のれんを含む。)により計上することになります。
共通支配下の取引は、親会社の立場からは企業集団内における純資産等の移転取引として内部取引と考えられるため、連結財務諸表と同様に、個別財務諸表の作成にあたっても、基本的には、企業結合の前後で当該純資産等の帳簿価額が相違することにならないよう、企業集団内における移転先の企業は移転元の適正な帳簿価額により計上することになります。