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2012/03/21
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ある企業結合が取得と判定された場合、パーチェス法による会計処理が行われます(企業結合会計基準第17項)。パーチェス法とは、被取得企業から受け入れる資産及び負債の取得原価を、原則として、対価として交付する現金及び株式等の時価とする方法です(適用指針第29項)。取得の会計処理は、①取得企業の決定、②取得原価の算定、③取得原価の配分 の手順で行われます。