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2012/03/21
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<定義>共通支配下の取引とは、結合当事企業(又は事業)のすべてが、企業結合の前後で同一の株主により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的でない場合の企業結合をいいます(企業結合会計基準第16項)。<共通支配下の取引の判定>ある企業結合が親会社と子会社、同一の親会社に支配されている子会社同士など企業集団内で行われる場合には、共通支配下の取引に該当することになります。