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Q19「企業結合会計基準」及び「事業分離等会計基準」が適用される組織再編とは?

トランザクションサービスチーム


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A19

会計上は、組織再編の形式にかかわらず、企業結合の会計上の分類、すなわち①取得、②共同支配企業の形成、③共通支配下の取引のいずれに該当するかによって、結合企業(吸収合併存続会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、事業譲受会社など)に適用すべき会計処理が決定されます。したがって、ある企業結合が行われた場合、それがどの企業結合の会計上の分類に該当するのかを識別することが必要となります。
会計上は、分離元企業(吸収分割会社、新設分割会社、事業譲渡会社など)にとって、移転した事業に対する投資が継続しているか、それとも清算されたのかにより、適用すべき会計処理が決定されます。