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Q17 会社法上の現物出資で要求される手続きはどのようなものですか?

トランザクションサービスチーム


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A17

現物出資の手続きは、通常の新株発行の場合の手続きと基本的な流れは同じになります。現物出資は金銭以外の財産の出資のため、その財産的な裏付けがあるかどうかを調査することが求められ、原則として裁判所が選任した検査役の調査が必要となります。
ただし、次の場合は検査役による調査が不要とされています。
① 現物出資をする引受人に割り当てる募集株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合② 募集事項として決定された現物出資の目的となる財産の価額の総額が500万円を超えない場合③ 現物出資の目的とする財産が市場価格のある有価証券である場合において、募集事項として決定された「現物出資の目的となる財産の価額」が当該有価証券の市場価格を超えない場合④ 募集事項として決定された「現物出資の目的となる財産の価額」が相当であることについて、弁護士又は弁護士法人、公認会計士(外国公認会計士を含む)、監査法人、税理士又は税理士法人が証明した場合(財産が不動産の場合は、不動産鑑定士の鑑定評価が必要)⑤ 現物出資の目的とする財産が募集株式の発行をする株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る)であって、当該金銭債権に関する募集事項として決定された「現物出資の目的となる財産の価額」が、その金銭債権の帳簿価額を超えない場合