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Q16 会社法上の事業譲渡で要求される手続きはどのようなものですか?

トランザクションサービスチーム


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A16

事業譲渡における会社法上の手続きは、原則として以下のようになります。
ただし、事業譲渡する相手方が事業譲渡をする会社の特別支配会社である場合には、株主総会の決議は不要とされています(会社法第468条第1項)。ここで、特別支配会社とは、ある株式会社の総株主の議決権の10分の9(ないしこれを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を保有している場合の当該会社(支配株主会社)のことをいいます。
事業譲渡は、取引法上の行為であるため、譲渡する資産・負債が当然に譲受会社に引き継がれることはなく、個別の資産や契約上の権利・義務ごとに対抗要件の具備や権利移転行為が必要となります。
事業譲渡
取締役会において事業譲渡承認決議を経て、被合併と合併契約を締結します。
事業譲渡
株主総会の2週間前までに発送する必要があります(会社法第299条第1項)。
事業譲渡
【効力発生日の20日前まで】
事業譲渡に反対する株主に対して、株式の買取請求が認められています。そのための通知又は公告を株主に対して効力発生日の20日前に行う必要があります(会社法第469条第3項)。
事業譲渡

事業譲渡
【効力発生日の前日まで】
譲渡会社では、株主総会の特別決議による承認が必要となります(会社法第309条第2項)
譲受会社では、全事業の譲受の場合には、株主総会の特別決議による承認が必要となります(同条同項)。
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