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会社法第773条においては、株式移転計画において定める事項として、以下の1から10があります。
1.完全親会社となる新設会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
2.上記1のほか、完全親会社となる新設会社の定款で定める事項
3.完全親会社となる新設会社の設立時取締役の氏名
4.(a) 完全親会社となる新設会社が会計参与設置会社である場合、設立時の会計参与の氏名、又は名称
(b) 完全親会社となる新設会社が監査役設置会社である場合、設立時の監査役の氏名
(c) 完全親会社となる新設会社が会計監査人設置会社である場合、設立時の会計監査人の氏名又は名称
5.株式移転に際して、完全子会社となる会社の株主に対して、その株式に代わり交付する完全親会社となる新設会社の株式に関する事項(その数、算定方法、完全親会社となる新設会社の資本金及び準備金の額)
6.完全子会社となる会社の株主に対する上記5の割当てに関する事項
7.株式移転に際して、完全子会社となる会社の株主に対して、その株式に代わり交付する完全親会社となる新設会社の社債に関する事項(その種類、金額等)
8.完全子会社となる会社の株主に対する上記7の割当てに関する事項
9.株式移転に際して、完全子会社となる会社の新株予約権者に対して、その新株予約権に代わり交付する完全親会社となる新設会社の新株予約権に関する事項(その内容、数、算定方法等)
10.完全子会社となる会社の新株予約権者に対する上記9の割当てに関する事項