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合併契約書には、記載しなければならない事項が法定されています(会社法第749条)。
(1) 存続会社及び消滅会社の商号および住所(同条第1項第1号)(2) 消滅会社の株主に対して存続会社の株式を交付する場合には、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法(同条第1項第2号イ)(3) 存続株式会社の増加する資本金及び準備金の額(同条第1項第2号イ)(4) 合併の効力発生日(同第6号)
また、法定記載事項の以外に、任意事項を定めることができます(任意的記載事項)。
任意的記載事項としては、実務上以下のような事項を定めておくことが考えられます。
(1) 定款変更に関する事項(商号、目的、公告方法、発行可能株式総数など)(2) 各会社が合併の日までに剰余金の配当を行うときはその限度額(3) 合併に際して就職すべき取締役・監査役(4) 退任役員に対する退職慰労金の支給に関する事項(5) 合併契約の解除条項